ストレスチェックについて:メンタルヘルス:兵庫県のパートナー社労士 中井智博の失敗しない「求人広告の作り方」から「面接・採用」の方法:採用支援の「フロンティア」

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失敗しない「求人広告の作り方」から「面接・採用」の方法 ストレスチェックについて 兵庫県の社労士 中井智博

こんにちは。

 

「ストレスチェック」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

 

「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答) に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレス がどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。

 

労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処したり、ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらったり、会社側に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、職場の改善に繋げたりすることで、うつなどのメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みです。

 

ストレスチェックは、従業員50人以上の事業所については、年1回の実施が義務づけられています。

 

高ストレス者と判断され、本人が希望した場合には、産業医などの面接指導を受けます。

その後、事業所は何らかの措置を講ずることが求められます。

 

50人未満の事業所について、ストレスチェックが努力義務となっています。

しかしながら、努力義務だから何もしなくてもよいということにはなりません。

 

やはり常に従業員の心身の健康状態把握に努めることが欠かせませんので、予防対策をすることが大切です。

 

ストレスチェックによって従業員の健康を把握し、長く安定して働いてもらえる環境を作ることは、安定した経営に役立つものであると考えます。



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