失敗しない「求人広告の作り方」から「面接・採用」の方法 就業規則には周知が必要です。 兵庫県の社労士 中井智博
こんにちは。
前回、就業規則が必要である旨を書きました。
では、就業規則は作成していればそれで十分か、というとそうではありません。
ときどき就業規則を作っているが、
金庫や社長の机の中にしまってあり、従業員は見ることができない、存在すら知らない、というケースがあります。
しかし、就業規則には周知義務があります。
従業員に内容を知らせなければならないんです。
そして、この周知をされていないと、就業規則は効力を持ちません。
就業規則には懲戒についての規定の他にも「してはならないこと」「しなければならないこと」を定めます。
こうした規定も周知されていないと効力を持たないこととなります。
つまり、懲戒等の根拠も失われるということになります。
従業員の定着のためには、就業規則が必要不可欠と前回書きましたが、
周知し効力を発生させるところまでが、就業規則の作成と言えます。
お気軽にお問い合わせください
税制メリットを活かした社内環境構築に関するご相談を承ります。
お気軽にお問い合わせください。