失敗しない「求人広告の作り方」から「面接・採用」の方法 就業規則の周知の方法について 兵庫県の社労士 中井智博
こんにちは。
前回、就業規則は周知しなければ効力を生じないと書きました。
それでは、周知はどのようにしたらよういのか、ということを書きますね。
労働基準法では以下のように定められています。
- 常時各作業場の見やすい場所に掲示・備え付ける
- 書面で交付する
- 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する。
上記いずれかが示されていますが、適切に周知されているのであれば、他の方法でもよいでしょう。
労働基準法上は事務所の棚に置いてあるということで足りますが、
従業員の定着のためには、内容をしっかり知らせることで信頼関係を構築することができます。
就業規則の内容を全従業員と読み合せ質疑応答する場を設ける、というのは理想ですが、業務の都合上難しい場合が多いでしょう。
- 入社時に社員として知っておくべきポイントを絞って説明をする
- 質疑応答に丁寧に応じる
この2点を行うことをお勧めします。
常に採用をしている会社とは、従業員が定着しないためにいつも求人募集しているというケースが多くあります。
採用と定着は車輪の両輪となります。
従業員と信頼関係を築き会社に定着してもらうためにも、就業規則の周知はしっかり行うことをお勧めします。
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