身元保証書について:従業員の定着について:兵庫県のパートナー社労士 中井智博の失敗しない「求人広告の作り方」から「面接・採用」の方法:採用支援の「フロンティア」

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失敗しない「求人広告の作り方」から「面接・採用」の方法 身元保証書について 兵庫県の社労士 中井智博

こんにちは。

 

前回まで労働契約書と入社誓約書について書きました。

今回は身元保証書について書きます。

 

身元保証書については交わしていない会社も多いのではないでしょうか。

 

身元保証書とは、従業員が金銭の持ち出し等、会社に損害を与えた場合に、第三者が連帯して保証することを約束する書面となります。

 

最近では、精神的・身体的に期待される程度の労働ができることを第三者が保証する旨を規定する場合も多くなっています。

 

身元保証書を作成することで、問題が起こった後、会社と従業員、保証人の三者で話し合いを持つことで解決に向かいやすいというメリットがあります。

会社と従業員だけの話し合いだと対立してしまう場合もありますが、第三者である保証人が入ることで冷静に話し合いを行うことができるでしょう。


保証人については、家族と家族以外の二人にすることをお勧めしています。保証人が一人の場合、両親のいずれかが保証人となりますが、冷静な判断、話し合いが必要な場合は家族以外にも保証人がいることで話し合いがスムーズなるでしょう。



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