長時間労働の問題への企業の適切な対応が求められています。:従業員の定着について:兵庫県のパートナー社労士 中井智博の失敗しない「求人広告の作り方」から「面接・採用」の方法:採用支援の「フロンティア」

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失敗しない「求人広告の作り方」から「面接・採用」の方法 長時間労働の問題への企業の適切な対応が求められています。 兵庫県の社労士 中井智博

こんにちは。

 

働き方改革にはみなさん注目されていることと思います。

特に残業時間の規制は気になるところだと思います。

 

残業時間は月45時間、年360時間を上限とし、

繁忙期などに臨時に超える必要がある場合でも、

45時間を超えて働かせられるのは年に6か月までとし、年間上限は720時間以内とされました。

 

ただし、これらは休日労働を含めない場合の上限で、

含めた場合は月100時間未満とし、26か月の平均で月80時間以下を上限とされました。

 

長時間労働の問題については、こうした法レベルでの対応もなされており、

企業には適切な対応が求められています。

 

どのような理念を掲げようとも、法令を遵守していない企業には今後ますます従業員の定着はしにくくなりますし、採用にも影響が出るでしょう。



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