試用期間はどれくらいの期間を設けたらいいでしょうか。:採用できる企業の考え方:兵庫県のパートナー社労士 中井智博の失敗しない「求人広告の作り方」から「面接・採用」の方法:採用支援の「フロンティア」

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失敗しない「求人広告の作り方」から「面接・採用」の方法 試用期間はどれくらいの期間を設けたらいいでしょうか。 兵庫県の社労士 中井智博

こんにちは。


前回、「試用期間でも社会保険に入れないといけないのか」について書きました。

今回はこの試用期間について書きますね。


そもそも試用期間とはどれくらいの期間を設けたらよいのか、と聞かれることがあります。


試用期間については、会社さんによって様々です。

1か月の会社もあれば6か月の期間を設ける会社さんもあります。

「○か月でなければならない」といった定めはありませんので、

自由に定めることができます。


ただし、試用期間は従業員にとっては不安定な雇用状態とも言えます。

あまり長い期間を設けてはモチベーションにも関わるでしょう。


6か月では長すぎる、というものではありませんが、

私の印象では試用期間は3か月としている会社さんが多いように感じます。


試用期間について定めた場合は、

就業規則に記載し、

雇用契約書にも明記する必要があります。


ただし、「試用期間でどんな人か見てその後雇うかどうか決めよう」という姿勢はお勧めできません。

やはり、面接の段階できちんと見極める必要があります。

そのためにはどんな人材を求めるかを面接の前に明確にしておく必要があります。

こうしたサポートも弊所では行っていますので、

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