会社の安全配慮義務について:法律から見る求人広告の作り方:兵庫県のパートナー社労士 中井智博の失敗しない「求人広告の作り方」から「面接・採用」の方法:採用支援の「フロンティア」

採用支援の「フロンティア」

06-6533-0535平日10時~17時

採用支援の「フロンティア」

失敗しない「求人広告の作り方」から「面接・採用」の方法 会社の安全配慮義務について 兵庫県の社労士 中井智博

こんにちは。

 

以前、会社には安全配慮義務があると書きました。

 

会社には従業員が安全・健康に働くことができるよう配慮する義務があります。

この義務を果たさないと、安全配慮義務違反となってしまいます。

 

つまり、職場における従業員の安全と健康は、

従業員の自己責任ではなく、会社側がその義務を負うということになります。

 

労働契約法第5条には、

「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」

と定めています。


さらに厚生労働省の通達により、

この条文の「生命、身体等の安全」には心の健康、精神的な健康も含まれることとされています。

 

企業には厳しい義務が課せられています。

 

例えば、セクハラやパワハラについても、

こうした側面から放置できない事態といえます。

 

セクハラやパワハラは、個人の問題としてではなく、

会社全体の問題として考える必要があるでしょう。

 

セクハラやパワハラといったようなことが起こる風土がないか。

きちんとした理念が設定され、それが末端まで浸透しているか、

きちんと見直し、対策を講じる必要があるでしょう。

 

安全配慮義務をきちんと果たせる風土づくりも、

従業員の定着や採用に大切なことと言えます。



お電話でも承ります

06-6533-0535 平日10時~17時

06-6533-0535平日10時~17時

「中井の話を聞きたいのですが」とお申し付けください

お気軽にお問い合わせください

税制メリットを活かした社内環境構築に関するご相談を承ります。
お気軽にお問い合わせください。