体力が必要な業務について、業務内容や必要な能力を明示して募集をする例:法律から見る求人広告の作り方:兵庫県のパートナー社労士 中井智博の失敗しない「求人広告の作り方」から「面接・採用」の方法:採用支援の「フロンティア」

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失敗しない「求人広告の作り方」から「面接・採用」の方法 体力が必要な業務について、業務内容や必要な能力を明示して募集をする例 兵庫県の社労士 中井智博

こんにちは。

 

先日から、求人募集時の年齢制限の原則禁止について書いています。

 

採用のお手伝いをしていると「うちはかなりハードだからね、高齢者には絶対無理ですよ。40歳以下じゃないと」と言われることがあります。

 

しかし、「40歳以下募集」という求人は認められていません。

 

体力には個人差がありますので、業務内容や必要な能力を明示して募集をするようにするといいでしょう。

例えば、「工場内での勤務です。資材(4050キロ程度)を運ぶ業務があるので、この業務を継続するためには持久力と筋力、体力が必要です。」といった募集をします。

 

こうした業務ができるのであれば、40歳を超えていても問題はないわけですから、

年齢にこだわるよりも、業務内容を明示したうえで対応できる人材を求めた方が効率的です。

適切な人材を採用するために、年齢ではなく業務ができる人材から応募がくるように求人募集を工夫することが大切です。



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