出勤簿、作ってますか?:法律から見る求人広告の作り方:兵庫県のパートナー社労士 中井智博の失敗しない「求人広告の作り方」から「面接・採用」の方法:採用支援の「フロンティア」

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失敗しない「求人広告の作り方」から「面接・採用」の方法 出勤簿、作ってますか? 兵庫県の社労士 中井智博

こんにちは。

 

前回、法定三帳簿のうちの労働者名簿について書きました。

 

今回は出勤簿等について書きますね。

 

出勤簿等は、労働時間を正確に把握するために作成することが義務付けられています。

 

出勤簿等には、

  • 氏名
  • 出勤日
  • 始業・終業時刻
  • 休憩時間

を記載し、労働者の最後の出勤日から3年間の保存となります。

 

この出勤簿等は、「うちは正社員ばっかりで残業もない」という会社さんでも作成を義務付けられています。

 

これを従業員の側から考えてみてください。

自分が勤めた会社が、タイムカードも出勤簿もない会社だったら「ここ大丈夫かな…」って考えてしまいますよね。

 

労働時間管理のためには、かならず出勤簿等が必要となります。

法定三帳簿を作成し、コンプライアンスを意識した「きちんとした会社」になることが、

「働きたいと思ってもらえる会社」の第一歩です。

 

給与を上げる、賞与を支給するといった賃金面も大変重要ですが、

まず、労働基準法に定められている帳簿を調製することから始めましょう。



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