労働契約書について:法律から見る求人広告の作り方:兵庫県のパートナー社労士 中井智博の失敗しない「求人広告の作り方」から「面接・採用」の方法:採用支援の「フロンティア」

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失敗しない「求人広告の作り方」から「面接・採用」の方法 労働契約書について 兵庫県の社労士 中井智博

こんにちは。

 

労働契約書、交わしていますか?

先日、労働契約書を交わしていないという社長さんがいらっしゃって、

労働契約書は交わさなければなりませんよというお話をさせていただきました。

 

労働契約書は労働基準法上交付する義務がありますが、

それだけではなく、後の労使トラブルを回避するためにも役立ちます。

必ず交付しましょう。

 

労働契約書には、賃金、労働時間その他の労働条件を記載しますが、

他にも記載すべき項目があります。

まず、具体的な業務内容です。

どのような業務を行うのか、を明文化しておくことは大切です。

 

次に、試用期間です。

試用期間は3か月としている会社が多いですが、もし、トラブルのおそれがあるのであればもう少し長い期間に定めてもよいでしょう。

 

最後に職務に専念すること、上司の命令に従うことも定めておきましょう。

そして、かならず、説明をしたうえで労働契約書に記名押印していただきます。 


採用時にきちんとした書面の交付を行うことが必要となります。



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