失敗しない「求人広告の作り方」から「面接・採用」の方法 労働者名簿、作ってますか? 兵庫県の社労士 中井智博
こんにちは。
前回、法定三帳簿の作成について書きました。
法定三帳簿とは、労働基準法で作成を義務付けられている以下の書類です。
- 労働者名簿
- 賃金台帳
- 出勤簿等
賃金台帳は、税理士さんが作成しているケースが多いでしょう。
ここでは労働者名簿について書きます。
労働者名簿は、
- 労働者氏名
- 生年月日
- 履歴
- 性別
- 住所
- 従事する業務の種類
- 雇入年月日
- 退職や死亡の年月及びその事由
を記載し、退職や死亡の日から3年間保存となります。
会社は労働者をきちんと管理しなければなりません。
そのためにこの労働者名簿の作成が義務付けられています。
「働きたいと思ってもらえる会社」の第一歩として「きちんとした会社」である必要があります。
そのための第一歩として、法定三帳簿の作成をしましょう。
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