労働者名簿、作ってますか?:法律から見る求人広告の作り方:兵庫県のパートナー社労士 中井智博の失敗しない「求人広告の作り方」から「面接・採用」の方法:採用支援の「フロンティア」

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失敗しない「求人広告の作り方」から「面接・採用」の方法 労働者名簿、作ってますか? 兵庫県の社労士 中井智博

こんにちは。

 

前回、法定三帳簿の作成について書きました。

 

法定三帳簿とは、労働基準法で作成を義務付けられている以下の書類です。

  • 労働者名簿
  • 賃金台帳
  • 出勤簿等

 

賃金台帳は、税理士さんが作成しているケースが多いでしょう。

 

ここでは労働者名簿について書きます。

 

労働者名簿は、

  • 労働者氏名
  • 生年月日
  • 履歴
  • 性別
  • 住所
  • 従事する業務の種類
  • 雇入年月日
  • 退職や死亡の年月及びその事由

を記載し、退職や死亡の日から3年間保存となります。

 

会社は労働者をきちんと管理しなければなりません。

そのためにこの労働者名簿の作成が義務付けられています。

 

「働きたいと思ってもらえる会社」の第一歩として「きちんとした会社」である必要があります。

そのための第一歩として、法定三帳簿の作成をしましょう。



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