定年年齢を上限として求人募集する場合:法律から見る求人広告の作り方:兵庫県のパートナー社労士 中井智博の失敗しない「求人広告の作り方」から「面接・採用」の方法:採用支援の「フロンティア」

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失敗しない「求人広告の作り方」から「面接・採用」の方法 定年年齢を上限として求人募集する場合 兵庫県の社労士 中井智博

こんにちは。

 

前回、求人募集時の年齢制限の原則禁止の例外について書きました。

 

今回から例外について少し詳しく書いていきます。

  • 「定年年齢を上限として、その上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合」


定年がある場合で、かつ、期間の定めのない労働契約がある場合に、定年年齢を上限として年齢制限をすることができますので、

定年が60歳の会社が、60歳未満の人を募集することは可能です。

 

しかし、

60歳未満の人を募集(契約期間1年・更新あり)」

という募集は認められません。

これは更新があるとしても、期間の定めのある労働契約であるためです。

 

また、下限年齢を設定することも認められていません。

例えば、「40歳以上60歳未満の人を募集(定年60歳)」という募集です。

 

業務の習熟に一定の期間が必要であることを理由に、上限年齢を下げている場合も認められません。

そのため、「業務の習熟に2年間必要なため、58歳以下の人を募集(定年60歳)」という募集も認められません。

 

求人票における上限年齢と実際の定年年齢が一致していない場合も認められません。

そのため、「60歳未満の人を募集(定年65歳)」という募集も認められません。

 

違法な求人となっては、会社のコンプライアンスが問われます。

「できるだけ若い人の応募がほしい」と考えられる会社さんもおられますが、

法令遵守をしない会社と思われては、なおさら応募が減る可能性も考えられます。

法令遵守は、採用の第一歩です。



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