技能・ノウハウの継承の観点から特定の年齢層に限定して求人募集する場合:法律から見る求人広告の作り方:兵庫県のパートナー社労士 中井智博の失敗しない「求人広告の作り方」から「面接・採用」の方法:採用支援の「フロンティア」

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失敗しない「求人広告の作り方」から「面接・採用」の方法 技能・ノウハウの継承の観点から特定の年齢層に限定して求人募集する場合 兵庫県の社労士 中井智博

こんにちは。



先日から、求人募集時の年齢制限の原則禁止の例外について書いています。



今回は、「技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合」について書きます。


これは、技能・ノウハウの継承が必要となる具体的な職種について、

特定の年齢層が相当程度少ない場合に、

期間の定めのない労働契約で募集・採用するときの例外事由です。

  • 職種には、例えば、電気通信技術者、水産技術者、ホームヘルパーなどがあたります。
  • 特定の年齢層とは、3049歳のうちの特定の5~10歳幅の年齢層となります。
  • 相当程度少ない場合とは、同じ年齢幅の上下の年齢層と比較して、労働者数が2分の1以下である場合が該当します。
  • 判断にあたっては、企業単位で判断することが原則ですが、一部の事業所で採用などの雇用管理を行っている場合には、その事業所を単位として判断することも認められています。


次回は、この例外の「認められる事例」「認められない事例」について記載します。



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