技能・ノウハウの継承の観点から特定の年齢層に限定し募集する場合の事例:法律から見る求人広告の作り方:兵庫県のパートナー社労士 中井智博の失敗しない「求人広告の作り方」から「面接・採用」の方法:採用支援の「フロンティア」

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失敗しない「求人広告の作り方」から「面接・採用」の方法 技能・ノウハウの継承の観点から特定の年齢層に限定し募集する場合の事例 兵庫県の社労士 中井智博

こんにちは。



前回、求人募集時の年齢制限の原則禁止の例外の

技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合」

について書きました。

 

今回は、この例外についての「認められる事例」「認められない事例」について書きます。

 

<認められる事例>

  • 電気通信技術者として、3039歳の人を募集 (電気通信技術者は、2029歳が10人、3039歳が2人、4049歳が8人)

この募集は同じ年齢幅の上下の年齢層と比較して労働者数が2分の1以下となっていますので、年齢制限を設けた募集が可能です。

 

<認められない事例>

  • 電気通信技術者として、2534歳の人を募集

これは、「30歳から49歳」の範囲におさまっていません。

  • 電気通信技術者として3549歳の人を募集

これは510歳という年齢幅を超えています。

  • 電気通信技術者として3039歳の人を募集(電気通信技術者は、2029歳が30人、3039歳が15人、4049歳が25人)

これは同じ年齢幅の上下の年齢層と比較して2分の1以下となっていません。



特定の年齢層の人数が少ない場合、社内での技術の継承に問題が出てきます。

この求人募集時の年齢制限の原則禁止の例外は、上手に使用すればこうした問題を解消できます。



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