残業時間の切り捨てについて:法律から見る求人広告の作り方:兵庫県のパートナー社労士 中井智博の失敗しない「求人広告の作り方」から「面接・採用」の方法:採用支援の「フロンティア」

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失敗しない「求人広告の作り方」から「面接・採用」の方法 残業時間の切り捨てについて 兵庫県の社労士 中井智博

こんにちは。

 

前回は残業について採用の際に伝えるか否かについて書きました。

その際に会社は残業時間を把握、管理しなければならない旨を書きましたが、

今回は、残業時間の切り捨てについて書きます。

 

残業時間について、切り捨てをしている会社さんもいると思います。

例えば、労働時間はタイムカードを導入しているが、所定退勤時間を超えた時間が15分未満であれば切り捨てるというような扱いをしているケースです。

 

飲食店の早番と遅番の引き継ぎやレジの精算をしていると、所定退勤時間から510分程度長引いてしまうため、15分未満は切り捨てるというようなお店は、現在もあるとは思いますが、

このような残業時間の切り捨ては認められていません。

 

1日の労働時間は1分単位で計算しなければなりません。

端数を切り上げることは問題ありませんが、切り捨てることは従業員に不利な扱いとなりますので、できません。

ただし、1か月の労働時間を通算して30分未満の端数が出た場合には切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げて計算することは認められています。

 

この話をしますと、「えっ、そこまでしなければならないの!?別に残業してるわけじゃないのに残業代払うの!?」というリアクションをされることがあります。

 

例えば、時給1000円の方が月に20日勤務し、平均5分延長した場合に、

1分単位で計算し、30分未満の端数を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げて計算すると、

2500円の残業代が発生します。

 

求人募集される際に、1分単位で適正に残業代を支払っていることはしっかりした会社であるとアピールになりますし、

従業員の定着にも資するでしょう。



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