求人募集の際に例外として年齢制限が認められている場合:法律から見る求人広告の作り方:兵庫県のパートナー社労士 中井智博の失敗しない「求人広告の作り方」から「面接・採用」の方法:採用支援の「フロンティア」

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失敗しない「求人広告の作り方」から「面接・採用」の方法 求人募集の際に例外として年齢制限が認められている場合 兵庫県の社労士 中井智博

こんにちは。

 

前回、原則として求人募集時の年齢制限は禁止されていますが、例外もある、と書きました。

 

今回はその6つの例外について書きます。

 

  • 定年年齢を上限として、その上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
  • 労働基準法その他の法令の規定により年齢制限が設けられている場合。
  • 長期勤続によるキャリア形成を図るという観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
  • 技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
  • 芸術・芸能の分野における表現の真実性などの要請がある場合
  • 60歳以上の高年齢または特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る)の対象となるものに限定して募集・採用する場合

 

以上が、例外として年齢制限が認められる場合です。

 

次回から、どういった場合に年齢制限が認められ、どういった場合に認められないのか記載していきます。



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