社会保険には試用期間でも入れないといけない??:法律から見る求人広告の作り方:兵庫県のパートナー社労士 中井智博の失敗しない「求人広告の作り方」から「面接・採用」の方法:採用支援の「フロンティア」

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失敗しない「求人広告の作り方」から「面接・採用」の方法 社会保険には試用期間でも入れないといけない?? 兵庫県の社労士 中井智博

こんにちは。

 

今回は社会保険の加入について書きますね。

 

「試用期間でも社会保険に入れないといけないんですか?」と聞かれることがあります。

社会保険に入れると、健康保険料、介護保険料(40歳から64歳までの従業員)、厚生年金保険料の事業主負担分を納付しなければなりません。

 

例えば、サービス業で40歳未満の方を月給20万円で一人雇い入れた場合、

健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料の会社負担分が月当たり29,600円(平成308月現在)となります。

 

安くない金額ですよね。

 

「試用期間でも社会保険に入れないといけないんですか?」というご質問は、

こうしたことから出てきます。

 

これに対するお答えとしては、「法律で決まっていますので加入しなければなりません」となります。

 

確かに事業主負担分は軽くはありませんが、

違法な行為をしてしまうと従業員の会社への気持ちは薄らぐでしょう。

こうしたことが従業員の定着の妨げにもなり得ます。

従業員が定着しないと、欠員補充のための採用をしなければならない、という悪循環にも陥る可能性もあります。

 

法律で定められたことをしっかりと守る、という姿勢が、

従業員の定着や採用にも重要です。

 

そのため、採用活動を行うときには給与を決定しますが、

社会保険等の事業主負担額も折り込んで給与額を決定することが肝要です。



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