芸術・芸能の分野における表現の真実性などの要請がある場合:法律から見る求人広告の作り方:兵庫県のパートナー社労士 中井智博の失敗しない「求人広告の作り方」から「面接・採用」の方法:採用支援の「フロンティア」

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失敗しない「求人広告の作り方」から「面接・採用」の方法 芸術・芸能の分野における表現の真実性などの要請がある場合 兵庫県の社労士 中井智博

こんにちは。



先日から、求人募集時の年齢制限の原則禁止の例外について書いています。



今回は、「芸術・芸能の分野における表現の真実性などの要請がある場合」について書きます。



芸術作品のモデルや、演劇などの役者募集・採用において、表現の真実性などが求められる場合、特定の年齢層の人に限定して募集・採用することが認められます。



<認められる事例>

  • 演劇の子役のため、〇歳以下の人を募集



<認められない事例>

  • イベントコンパニオンとして、30歳以下の人を募集

これは、特定の年齢層を対象とした商品やサービスの提供などが目的であり、

芸術・芸能の分野に該当していません。



芸術・芸能の分野に限られていますので、この求人募集時の年齢制限の原則禁止の例外を活用できる会社は多くはありませんが、この分野の会社にとっては非常に有用な例外規定となります。



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