若い女性向けの洋服店で業務内容と必要な能力を明示して募集する例:法律から見る求人広告の作り方:兵庫県のパートナー社労士 中井智博の失敗しない「求人広告の作り方」から「面接・採用」の方法:採用支援の「フロンティア」

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失敗しない「求人広告の作り方」から「面接・採用」の方法 若い女性向けの洋服店で業務内容と必要な能力を明示して募集する例 兵庫県の社労士 中井智博

こんにちは。

 

先日から、求人募集時の年齢制限の原則禁止について書いています。

 

10代~20代前半の女性向けの洋服店での販売スタッフでの求人をお手伝いした際に「うちは店員が店の服を着て接客することでモデルの役割をしているから、若い子でないと困る。30歳未満の人がいいんだけど」と言われたことがありました。

確かにこうした業態ではスタッフの年齢は重要な要素となります。

 

しかし、求人募集時の年齢制限は原則として禁止されているので、上記の理由では「30歳未満」という募集は認められていません。

 

こうした場合も業務内容と必要な能力を明示して募集することとなります。

「主に10代~20代前半をターゲットとした女性洋服店での接客販売。お客様とコミュニケーションを取りながらコーディネートの提案をしてもらいます」といった募集をします。

 

幅広い年齢層からの応募があることで、営業経験をお持ちの接客態度のよい方からの応募がある可能性も考えられます。

年齢を限定した募集ができないのであれば、幅広い年齢層からの応募の中で最適な人材を求めることもひとつの方法です。



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