若年者がメインの年齢構成の会社で業務内容と必要な能力を明示して募集する例:法律から見る求人広告の作り方:兵庫県のパートナー社労士 中井智博の失敗しない「求人広告の作り方」から「面接・採用」の方法:採用支援の「フロンティア」

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失敗しない「求人広告の作り方」から「面接・採用」の方法 若年者がメインの年齢構成の会社で業務内容と必要な能力を明示して募集する例 兵庫県の社労士 中井智博

こんにちは。

 

先日から、求人募集時の年齢制限の原則禁止について書いています。

 

社長が40代、スタッフも30代という年齢構成の会社で、中高年齢の方は指導しづらく社内でも浮いてしまうので30代を募集したいというケースもあるかと思います。

 

しかし、こうした場合も30代に限定した求人募集をすることは認められていません。

 

こうした場合も業務内容と必要な能力を明示して募集することとなります。

40代の社長が2年前に創設したベンチャー企業です。

総務部門において、30代担当者の指導のもと一般事務を担当してもらいます。

主な仕事は、パソコン(ワード、エクセル)を用いた社内文書の管理、作成、事務用品の管理です」といった募集をします。

 

年長者を指導しづらく、若い人が入社してくれた方が職場に活気が出ると考える向きもありますが、年下の上司の指導を謙虚に聞き入れ、誠実に仕事に取り組む人材であれば他の従業員の刺激にもなります。

人柄を十分に考慮して採用することで、会社に新しい刺激をもたらしてくれます。



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