若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合の事例:法律から見る求人広告の作り方:兵庫県のパートナー社労士 中井智博の失敗しない「求人広告の作り方」から「面接・採用」の方法:採用支援の「フロンティア」

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失敗しない「求人広告の作り方」から「面接・採用」の方法 若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合の事例 兵庫県の社労士 中井智博

こんにちは。


今回は前回の、「長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合」の続きと書きます。

 

この求人募集時の年齢制限の禁止の例外について、事例を紹介します。


<認められる事例>

  • 35歳未満の人を募集(高卒以上・職務経験不問)
  • 45歳未満の人を募集(要普通自動車免許)…実務経験を有する資格でなければ必要な免許資格を定めることも可能です。
  • 平成〇年3月大学卒業見込みの人を募集…卒業年を記載して新卒者のみを募集する場合には年齢制限には該当しません。

 

<認められない事例>

  • 30歳未満の人を募集(契約期間1年。更新あり)

これは期間の定めのある労働契約であり、「長期勤続によるキャリア形成を図る観点から雇用している」とも認められません。

  • おおむね40歳未満の人を募集(ファイナンシャルプランナー1級保持者)

この求人募集時の年齢制限の禁止の例外は、企業内で長期に雇用し、人材育成を図るために若年者等を募集・採用することが趣旨となっています。そのため「〇〇業務の経験を有する人」「○○の経験者募集」といった職務経験の有無を条件に加えることはできません。また、ファイナンシャルプランナー1級などの、職務経験がないと取得できない免許資格を記載することもできません。

なお、パソコンの基本操作など、職業に就いたことのない人でも習得することが可能なものであれば、記載しても構いません。ただし、その場合も、募集・採用しようとしている職務の内容や、その職務を遂行するために必要とされる技能であるかどうか、十分な吟味が必要です。

  • 18歳以上35歳未満の人を募集

この求人募集時の年齢制限の禁止の例外に該当することを理由として年齢制限をして募集・採用を行う場合には、下限年齢を記載することはできません。

 

この求人募集時の年齢制限の禁止の例外は、年齢制限を設けた求人募集を考えられる会社さんに濫用されやすい規定となっていますので、上記をしっかりと理解したうえで活用する必要があります。



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