若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合:法律から見る求人広告の作り方:兵庫県のパートナー社労士 中井智博の失敗しない「求人広告の作り方」から「面接・採用」の方法:採用支援の「フロンティア」

採用支援の「フロンティア」

06-6533-0535平日10時~17時

採用支援の「フロンティア」

失敗しない「求人広告の作り方」から「面接・採用」の方法 若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合 兵庫県の社労士 中井智博

こんにちは。

 先日から、求人募集時の年齢制限の原則禁止の例外について書いています。

 

今回は、「長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合」について書きます。

 

この場合の「若年者等」とは、基本的には35歳未満の者が想定されていますが、

必ずしも35歳未満に限られるものではありません。

ただし、定年を定めている場合、勤続可能期間が極端に短くなるような上限年齢を設定して募集・採用することは認められません。おおむね45歳未満が目安となるとされています。


<趣旨について>

新卒者などを一括採用し長期間雇用継続する中で。自社内でのキャリア形成を図り、定年やその後の継続雇用を経て退職するという日本の雇用慣行との調和を図るために設けられた例外事由であり、

また、新卒一括採用という雇用慣行の中で、雇用情勢の悪化に伴い、特に就職の厳しい時期に正社員になれなかった年長フリーターやニートの増加といった、近年の若者をめぐる雇用問題に配慮して設けられたものです。

 

こうした趣旨から、

  • 対象者の就業経験について不問とすること
  • 新卒者以外のものについて、新卒者と同等の処遇とすること

を要件として、

新卒者をはじめとした若年者等の期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合には、例外的に上限年齢を定めることが認められます。


なお、新卒者と同等の処遇とは、新卒者と同様の訓練・育成体制、配慮・処遇を持って育成しようとしている場合を指すものであり、賃金などが新卒者と完全に一致しなければならないというものではありません。



お電話でも承ります

06-6533-0535 平日10時~17時

06-6533-0535平日10時~17時

「中井の話を聞きたいのですが」とお申し付けください

お気軽にお問い合わせください

税制メリットを活かした社内環境構築に関するご相談を承ります。
お気軽にお問い合わせください。