60歳以上の高齢者または国の施策を活用しようとする募集について:法律から見る求人広告の作り方:兵庫県のパートナー社労士 中井智博の失敗しない「求人広告の作り方」から「面接・採用」の方法:採用支援の「フロンティア」

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失敗しない「求人広告の作り方」から「面接・採用」の方法 60歳以上の高齢者または国の施策を活用しようとする募集について 兵庫県の社労士 中井智博

こんにちは。



先日から、求人募集時の年齢制限の原則禁止の例外について書いています。



今回は、「60歳以上の高齢者または特定の年齢層の雇用を促進する政策(国の施策を活用しようとする場合に限る)の対象となる人に限定して募集・採用する場合」について書きます。



以下の2つの場合に年齢制限をすることが認められています。

  • 60歳以上の高齢者に限定して募集・採用する場合
  • 特定の年齢層の雇用を促進する国の施策(雇い入れ助成金など)を活用するため、その施策の対象となる特定の年齢層に限定して募集・採用する場合



<認められる事例>

  • 60歳以上の人を募集
  • (特定求職者雇用開発助成金の対象者として)60歳以上65歳未満の人を募集



<認められない事例>

  • 60歳以上70歳以下の人を募集

これは上限年齢を付していますので認められません。

  • (特定求職者雇用開発助成金の対象者として)55歳以上65歳未満の人を募集

これは募集・採用する年齢層が国の施策の対象となる特定の年齢層と異なっていますので認められません。



60歳以上の求人をしようと考えておられる会社さんでは、有効に活用できる年齢制限の原則禁止の例外規定となっています。



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