人事考課点が平均に達しないことをもっての解雇が無効とされた判例について:解雇:兵庫県のパートナー社労士 中井智博の失敗しない「求人広告の作り方」から「面接・採用」の方法:採用支援の「フロンティア」

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失敗しない「求人広告の作り方」から「面接・採用」の方法 人事考課点が平均に達しないことをもっての解雇が無効とされた判例について 兵庫県の社労士 中井智博

こんにちは。

 

前回、人事考課点が平均に達しないことをもっての解雇が無効と判断された事例について書きました。

この事件について少し詳しく書きます。

 

解雇は、労働契約法16条において、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、解雇権を濫用したものとして無効になる」と定められています。

 

この事件では、「労働能率が劣り、向上の見込みがないと認めたとき」という解雇事由にあたらず、合理的な理由がないとして、会社が負けました。

会社が負けた理由としては、大まかには以下の点が挙げられます。

  • 「労働能率が劣り、向上の見込みがない」について、平均的な水準に達していないというだけでは不十分であったこと
  • 会社は教育、指導することにより、当該従業員の労働能率を向上させる余地があったのにこれを怠ったこと

 

解雇という手段をとる前に、まずは、教育、指導が不可欠です。

「解雇すればいい」という考えではなく、

採用後に伸びると思われる人材を採り、しっかり教育することが大切です。



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