失敗しない「求人広告の作り方」から「面接・採用」の方法 雇用契約書の記載内容をいま一度ご確認ください。 兵庫県の社労士 中井智博
こんにちは。
以前、雇用契約書の交付については書きました。
人を採用した場合には雇用契約書を作成します。
口頭でも契約は成立しますが、後でトラブル発生するリスクとなります。
雇用契約書には明示する事項が定められています。
- 労働契約の期間
- 就業場所、従事する業務の内容
- 始業・終業時刻
- 所定労働時間を超える労働の有無
- 休憩時間
- 休日
- 休暇
- 交代制勤務をさせる場合には終業時転換に関する事項
- 賃金の決定・計算・支払いの方法
- 賃金の締切り
- 支払の時期に関する事項
- 退職に関する事項
となっています。
「雇用契約書の交付なんて当たり前だろう」とお考えの経営者様は、記載内容が足りているか、いま一度ご確認ください。
「雇用契約書の交付してない」という経営者様は、交付しましょう。
採用したらまず雇用契約書を交わすのが最初です。
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