雇用契約書の記載内容をいま一度ご確認ください。:面接時に活かせる、求職者の見極め方:兵庫県のパートナー社労士 中井智博の失敗しない「求人広告の作り方」から「面接・採用」の方法:採用支援の「フロンティア」

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失敗しない「求人広告の作り方」から「面接・採用」の方法 雇用契約書の記載内容をいま一度ご確認ください。 兵庫県の社労士 中井智博

こんにちは。

 

以前、雇用契約書の交付については書きました。

人を採用した場合には雇用契約書を作成します。

口頭でも契約は成立しますが、後でトラブル発生するリスクとなります。

 

雇用契約書には明示する事項が定められています。

  • 労働契約の期間
  • 就業場所、従事する業務の内容
  • 始業・終業時刻
  • 所定労働時間を超える労働の有無
  • 休憩時間
  • 休日
  • 休暇
  • 交代制勤務をさせる場合には終業時転換に関する事項
  • 賃金の決定・計算・支払いの方法
  • 賃金の締切り
  • 支払の時期に関する事項
  • 退職に関する事項

となっています。

 

「雇用契約書の交付なんて当たり前だろう」とお考えの経営者様は、記載内容が足りているか、いま一度ご確認ください。

「雇用契約書の交付してない」という経営者様は、交付しましょう。

 

採用したらまず雇用契約書を交わすのが最初です。



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